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クーリングオフ代行、契約解除代行はお任せを!

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松田町の皆様、この度は、「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」をご覧頂きまして、大変ありがとうございます。

(1)クーリングオフ専門の行政書士(国家資格者)が対応させて頂きます。

「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」は「行政書士山田経営法務事務所」が運営し、行政書士の国家資格を持ちかつ内容証明郵便作成の専門行政書士が、クーリングオフ、契約解除、中途解約、クーリングオフによる支払済み代金回収、債権回収、督促、請求、通知、等のクーリングオフに係る各種内容証明郵便作成の代行、サポート並びに無料相談対応しております。

(2)先ずは、クーリングオフに関するお客様の不明点、疑問点の解消から始めさせて頂きます。

内容証明郵便によるクーリングオフ通知、内容証明による契約解除通知、内容証明による解約通知の作成の代行/サポートを始めるにあたっては、松田町のお客様のクーリングオフとは何か、クーリングオフの意義、クーリングオフの方法、内容証明とは何か、等々に関する相談(無料相談)から始めております。

(3)各種内容証明によるクーリングオフサービスを提供しています。

「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」は、消費者の契約被害に会われた松田町のお客様に対して、内容証明によるクーリングオフ代行/サポート、クーリングオフ(内容証明)による契約解除代行/サポート、クーリングオフ(内容証明)による中途解約代行/サポート、等々、内容証明によるクーリングオフ(契約解除・中途解約)手続き全般を、代行、ご支援・サポート、相談(無料相談)対応しております。

(4)次の様な契約被害に合われた方がいらっしゃると思います。

松田町の皆様の中には、次の様な消費者の契約被害に合われ、当「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」の当サイトをご覧になっている方もいらっしゃると思います。
<消費者の契約被害>
学習教材、英会話教材、家庭教師、エステ、化粧品、美顔器、下着、サプリメント、健康食品、毛皮、宝石、貴金属、布団、浄水器、掃除機、教材、パソコン、データ入力、絵、資格教材、ホームページ作成、投資用マンション、マルチ商法、内職商法、太陽光発電システム工事、外壁塗装工事、等々

(5)クーリングオフをタイミング良く行うことで、クーリングオフを効果的に実現しています。

当「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」では被害に合われたお客様のために「クーリングオフ」の期間内並びに「クーリングオフ」の期限内に内容証明郵便による契約解除通知、内容証明郵便による中途解約通知を行い消費者の権利を主張して、お客様のクーリングオフ(契約解除・中途解約)手続き代行/サポート、クーリングオによる「悪徳商法」等の契約除代行/サポート、クーリングオによる中途解約手続き代行/サポート等の必要な内容証明郵便によるクーリングオフ(契約解除・中途解約)手続きをタイミング良く行うことで、松田町のお客様のクーリングオフを効率よく、効果的に実現しております。

(6)お客様の中途解約によるクーリングオフ手続きもサポートして行きます。

また、クーリングオフ期限切れのものでも、購入先に落度が有るものや、商品そのものに瑕疵があるもの等で解約されたい方も多くいらっしゃるものと思われますので、当「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」はこのようなケースでも消費者の立場に立って、松田町のお客様とともに消費者の権利を購入先に対して主張して、松田町のお客様の「クーリングオフ」による中途解約代行/サポート、「クーリングオフ」による契約解除代行/サポートを行うべく、松田町のお客様の中途解約によるクーリングオフ手続きを代行、ご支援、サポート、相談対応して行きます。

(7)お客様の契約被害の状況に即したクーリングオフ手続きをご提案させて頂きます。

松田町の皆様、当「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」では、松田町の皆様の「クーリングオフ代行/サポート」「クーリングオフによる契約除代行/サポート」「クーリングオフによる中途解約代行/サポート」等のクーリングオフ代行手続きの対応に当たっては、松田町のお客様の被害の状況、お困りの状況を詳しくお聞きするとともに、松田町のお客様の消費者被害の状況に即したクーリングオフ、中途解約の対応策をご提案し、松田町のお客様の内容証明郵便の通知による中途解約、契約解除等のクーリングオフ手続き、クーリングオフによる悪徳商法等の契約解除・クーリングオフによる中途解約の手続きを全力でご支援・サポート、代行、相談対応致します。

(8)クーリングオフサービスメニューとしては、3コースをご用意しております。

松田町の皆様、学習教材、英会話教材、家庭教師、エステ、化粧品、美顔器、下着、サプリメント、健康食品、毛皮、宝石、貴金属、布団、浄水器、掃除機、教材、パソコン、データ入力、絵、資格教材、ホームページ作成、投資用マンション、マルチ商法、内職商法、太陽光発電システム工事、外壁塗装工事等々で消費者の契約被害に合われた皆様の為に、内容証明郵便によるクーリングオフ手続き代行/サポート、クーリングオフ(内容証明)による悪徳商法等の契約解除代行/サポート、クーリングオフ(内容証明)による中途解約手続き代行/サポートのサービスメニューとしては、次の3コースをご用意しております。

  <クーリングオフ3コース>

  • 1.クーリングオフ標準コース・・・クーリングオフの内容証明は行政書士名、職印押印して出します。事後何度でも無料相談、サポートします。
  • 2.中途解約コース・・・クーリングオフ期間経過後の解約のケースです。クーリングオフの内容証明は行政書士名、職印押印して出します。事後何度でも無料相談、サポートします。
  • 3.投資マンションコース・・・投資マンション解約のケースですクーリングオフの内容証明は行政書士名、職印押印して出します。事後何度でも無料相談、サポートします。

(9)スピーディでかつ親切・丁寧な対応をするよう心掛けております。

松田町の皆様、また、当「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」では、「クーリングオフ代行/サポート」「クーリングオフによる契約除代行/サポート」「クーリングオフによる中途解約代行/サポート」等クーリングオフの手続きの代行、ご支援・サポート、相談対応に当たっては、お客様の立場に立ち、スピーディでかつ親切・丁寧なクーリングオフ代行の対応をするよう心掛けております。

(10)クーリングオフは、経験と実績の豊富な当山田サポートセンターにご用命下さい。

松田町の皆様、クーリングオフ(契約解除・中途解約)手続き代行/サポート、クーリングオフによる悪徳商法等の契約解除代行/サポート、クーリングオフによる中途解約の諸手続き代行/サポート等の代行、ご支援・サポート、相談対応は、クーリングオフの契約解除代行/サポート、クーリングオフによる中途解約代行/サポートの実績とクーリングオフの契約解除代行/サポート、クーリングオフによる中途解約代行/サポートの経験が豊富な当「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」にご用命下さい。

(11)クーリングオフの無料相談を実施しています。

只今、当「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」では、クーリングオフの契約解除代行/サポート、クーリングオフによる中途解約代行/サポートの無料消費者相談を受付しています。次の様な消費者契約被害に合われ、お悩みの方は、是非、お気軽にご相談下さい。
<消費者契約被害>
学習教材、英会話教材、家庭教師、エステ、化粧品、美顔器、下着、サプリメント、健康食品、毛皮、宝石、貴金属、布団、浄水器、掃除機、教材、パソコン、データ入力、絵、資格教材、ホームページ作成、投資用マンション、マルチ商法、内職商法、太陽光発電システム工事、外壁塗装工事、等々

(12)クーリングオフに係る様々な疑問点・不明点につき、お気軽に無料相談下さい。

松田町の皆様が松田町のお客様が、クーリングオフとは何か、クーリングオフの意義、クーリングオフの方法等の質問の他に、当「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」がサービス提供するクーリングオフ(契約解除・中途解約)手続き代行/サポート、悪徳商法による契約解除代行/サポート、中途解約手続き代行に関しての質問、クーリングオフのポイント、クーリングオフの効果、クーリングオフの注意点、クーリングオフの期間、クーリングオフが出来ない場合、クーリングオフで妨害を受けた時、クーリングオフの事例、等、クーリングオフ、契約解除、解約、中途解約等でお困りなこと、不明なこと、分からないことがございましたら、当「クーリングオフ/契約解除/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」にお気軽に、ご相談、お問合わせ下さい。

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お問い合わせ

クーリングオフに関する24時間メール無料相談、無料見積りはコチラから!

又は

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クーリングオフ代行サービスの報酬料金(消費税込)

クーリングオフ代行サービスメニュー

クーリングオフ代行サービスには次の3つのコースがあります。

クーリングオフ標準コース
当センターの代行手数料
10万円以下: 7,500円~
10万円超~20万円未満: 9,500円~
20万円超~30万円未満:11,500円~
30万円超~40万円未満:13,500円~
40万円超~50万円未満:17,500円~
50万円超~60万円未満:19,500円~
60万円超~70万円未満:21,500円~
70万円超~80万円未満:23,500円~
80万円超~90万円未満:25,500円~
90万円超~100万円未満:27,500円~
100万円超~110万円未満:29,500円~
110万円超~120万円未満:31,500円~
120万円超~130万円未満:33,500円~
130万円超~140万円未満:35,500円~
140万円超~150万円未満:37,500円~
150万円以上: 39,500円~
サービス内容 クーリングオフの内容証明郵送標準コースです。
事後に当該案件についての無料相談が何度でも受けられるサポートが付いています。
サービス提供地域 全国対応
行政書士名、職印 内容証明には行政書士名記入、職印押印します。
連絡先 相手先からの連絡は原則として行政書士宛に貰います。
事後フォロー 以後の当該案件は、相談料無料でサポートします。
その他 継続被害や妨害行為が予想される、訪問販売、電話勧誘販売、デート商法、絵画商法等の案件に人気が有ります。
中途解約コース
当センターの代行手数料 総支払額の4.2%(最低額31,500円)
サービス内容 クーリングオフ期間経過後の解約のケースです。
サービス提供地域 全国対応
行政書士名、職印 内容証明には行政書士名記入、職印押印します。
連絡先 相手先からの連絡は原則として行政書士宛に貰います。
事後フォロー 以後の当該案件の相談料は無料
その他 主務大臣申出手続もサービスで行います。
投資マンションコース
当センターの代行手数料 総支払額の4.2%(最低額31,500円、最高額94,500円)
サービス内容 投資マンションの解約のケースです。
サービス提供地域 全国対応
行政書士名、職印 内容証明には行政書士名記入、職印押印します。
連絡先 相手先からの連絡は原則として行政書士宛に貰います。
事後フォロー 以後の当該案件の相談料は無料
その他 主務大臣申出手続もサービスで行います。
<注記(上記4コース共通)>

※総支払額は、クレジット込みの金額です。

※内容証明郵送料金、お客様宛の書類郵送料金等の実費をご負担頂きます。

郵便料金(郵便+書留+配達証明)

内容証明郵便の郵便料金(実費)は下記の通りです。

内容証明郵便料金
1枚
2枚
1枚追加ごと
普通内容証明郵便
1,220円
1,470円
+250円

クーリングオフとは

クーリングオフ制度とは、訪問販売やキャッチセールス、内職商法などで契約したものを、一定期間内に書面で通知することにより、契約を無条件に解除できる制度です。
理由も要せず、業者の同意も不要であり、一方的にできるもので、業者はそれを断ることはできません。

従来、クーリングオフは特定商取引法に基づいて、できる契約とできないものとあり、また指定商品といってクーリングオフが適用可能な対象商品が定められていました。

しかし、平成21年12月1日に施行された改正特定商取引法および割賦販売法では、指定商品規定を撤廃し、通信販売・訪問販売・電話勧誘販売で、すべての商品と役務が両法律の規制対象となりました。


クーリングオフの効果

クーリングオフは、消費者が不利にならないように設けられた制度で、消費者に不利な条件は一切無効となります。

  1. 期間内であれば、消費者は無理由、無条件で契約を撤回、解除できます。

  2. クーリングオフ制度を説明した法定書面を業者からもらっていない場合は、所定の書面の交付を受けるまでいつまででも契約解除ができます。

  3. 書面に不備があった(クーリングオフ期間が20日あるのに8日と書かれていた場合など)場合も同様です。

  4. クーリングオフの通知を決まった日数の期間内に発信さえすれば、業者に到達しなくても有効です。

  5. 業者が受け取りを拒否したとしても有効となります。

  6. 業者は、解除にともなう損害賠償や違約金の支払いを請求することはできません。

  7. 商品を引き取ったり、原状回復するのも業者の費用です。

  8. クーリングオフをしない、などという約束はまったく無効です。


クーリングオフができない場合

松田町の皆様、クーリングオフ制度は、次の場合はできません。
でも、あきらめないで下さい! 販売業者の悪質な行為や書面の不備などがあれば、クーリングオフや契約解除、解約が可能な場合があります。

  1. 契約を結ぶと、すぐに役務の全体が提供される場合(飲食店等)

  2. 法律で供給義務が課せられている場合、クーリングオフ期間の経過を待てない役務提供の場合(葬儀等)

  3. 契約までにある程度の検討期間等がかかる場合(自動車等)

  4. クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

  5. 商品、権利、役務が指定商品でない場合

  6. 健康食品、化粧品及び履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
       (但し、ケースによっては、できる場合があります)

  7. 購入者がセールスマンを自宅などに呼び寄せて契約、購入した場合

  8. 購入者が自ら、販売業者まで出向いて契約、購入した場合

  9. 通信販売で購入した場合

  10. 代金の総額が3,000円未満の場合

  11. 個人でなく「事業者」として契約した場合


クーリングオフの注意点

松田町の皆様、クーリングオフでは次のことを注意して下さい。

  1. 一番気をつけなければならないのはやはり可能期間です。
    これが経過していれば、契約の解除、申込みの撤回はできません。

  2. クーリングオフについての説明を受けたか受けないか、説明されてなくてもクーリングオフについて書いてある書面を受け取ったかどうか注意してください。

  3. 期間内であれば、申し出をしたという証拠を必ず日付つきで残しておく。

  4. 電話での申し出はやめましょう。
    クーリングオフの申し出は、必ず書面でおこないます。はがきでもかまいませんが、証拠能力となるとどうでしょう。
    受け取っていないといわれてしまえばおしまいです。

  5. はがきで出す場合でも、必ず配達証明はつけましょう。

  6. 内容証明であれば、OKです。


クーリングオフの妨害を受けたとき

クーリングオフを申し出たのに「すでに契約は成立している」だの、「今更解約することはできない」だの、「判を押したのはあなたですよね」などと、業者から妨害を受けるケースがあります。

  1. そもそも、クーリングオフの妨害行為は特定商取引法第70条で、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科(両方)」という定めがあります。

  2. 妨害を受けた消費者は、平成16年11月11日より施行になった改正特定商取引法では、事業者が消費者のクーリング・オフを妨害するために不実告知または威圧を行い、それによって消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合などには、法的期間を経過した場合であってもクーリング・オフできることになりました。

  3. ただし、その業者がクーリング・オフができる旨を記載した書面(PDFファイル)を改めて交付した場合、その交付から法律所定の期間を経過すると、クーリング・オフをすることができなくなります。


クーリングオフ期間

松田町の皆様、主要なクーリングオフの期間等は、以下の通りです。

商品、販売方法、契約等の種類
クーリングオフ期間
関係法令
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。権利については政令指定のものに限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第9条
電話勧誘販売
(権利については政令指定のものに限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面受領日から20日間。 (但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1) 特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供
エステ、学習塾、外国語教室、家庭教師、パソコン教室、結婚情報サービスなど
契約書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引
(いわゆる内職商法)
契約書面受領日から20日間(注1) 特定商取引に関する法律 第58条
個別信用購入あっせん (信販会社等が不特定多数の消費者に対し、商品の購入ごとに信用審査を行い、立替払いの可否を判断するもので、クーリングオフについては政令指定のものに限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については契約書面受領日から20日間(注1) 割賦販売法 第35条の3の10~12 (改正法施行日 平成21年12月1日~)
預託取引契約(現物まがい商法) (政令で指定された商品に限る。)
契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引 (宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。)
契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間 (但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約 (保険会社外での契約に限る。) 契約書面受領日から8日間。 (但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。) 保険業法 第309条

<※注>

  1. クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。

  2. 書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。

  3. 事業者間契約における問題
    日本の法律では、クーリングオフ制度は主として消費者保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する規定は適用除外となり、クーリング・オフをすることができない。
    とくに近年、事業者のうち個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるトラブルが多発しており、問題となっている。
    なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。


お客様がクーリングオフを行政書士に依頼するメリット

松田町のお客様がクーリングオフの代行/サポートを行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


クーリングオフを行政書士に依頼することで本業に専念できます。

松田町のお客様が個人でクーリングオフの仕方を勉強し書類を作成する場合には、1から勉強しなければならず、また法的知識も要求され、安易に行うと逆に相手方に有利になることを行ってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、松田町のお客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、クーリングオフを安心して任せられます

松田町の皆様、行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してクーリングオフ代行/サポートをお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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